大判例

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東京地方裁判所 昭和53年(レ)84号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

なお、以上で認定した利用方法の協議に基づく被控訴人らの請求は、当審に至つて初めて提出されたものであり、原審における賃貸借契約終了に基づく請求とは訴訟物を異にするのであるから、当裁判所の結論は原判決の主文の文言と合致するがかかる場合には民事訴訟法三八四条二項により控訴棄却の判決をなすべきではなく、改めて被控訴人らの請求に対する判断を示すべきであり、しかも、右請求は当審において選択的に追加されたのであるから、この請求が当審において認容される以上、賃貸借契約の終了に基づく請求を認容した原判決主文は、本判決により当然失効するもので、本判決でこの部分の取消を宣言すべきではないと解すべきである。

(山口和男 山口忍 原優)

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